世田谷区マンション交流会(以下「甲」という)は、甲のホームページ(以下「HP」という)にHPの運営管理、およびの甲の広報活動を支援する事業者(以下、協賛事業者「乙」という)としてHPに乙の名称を掲載することに関して、下記のとおり必要な事項を定める。

第1条(目的)
本要綱は、乙が甲のHPの運用管理等の広報活動を支援し、ならびに甲が世田谷区内のマンション管理組合およびマンション住民間のネットワークを構築していくことを支援・協力して甲と乙の相互の発展に寄与することを目的とする。

第2条(協賛事業者の掲載)
1.甲は、甲のHPに乙の名称を掲載し乙が設置するWEBページにリンクさせるものとする。
2.乙は、リンク先のWEBページに関する一切の責任を負うものとする。乙は、第三者から当該WEBページに関連して損害を被ったという請求がなされたときは、乙の責任および負担において解決しなければならない。

第3条(掲載期間)
1.乙の名称を掲載する期間は、毎年4月1日を始期とし1か年単位とする。
2.期間満了の3ヶ月前までに甲または乙から相手方に対し掲載解除の申し入れがないかぎり自動的に更新されるものとする。

第4条(HP協賛金)
1.乙は、甲のHP運用管理、および甲の広報活動を支援するための協賛金を甲に支払う。
2.協賛金は、甲の役員会が決定する。
3.協賛金は、原則として1年分の一括前納とし、乙は甲からの請求書受領後2週間以内に甲に支払うものとする。また、甲はいったん受領したHP協賛金についてはいかなる理由があっても乙に対し返還しない。

第5条(協賛事業者の募集)
協賛事業者の募集は、甲のHPで公募することにより行うものとする。

第6条(協賛事業者のHP掲載申込)
協賛事業者として甲のHPへの掲載を希望する事業者は、本要綱を承諾のうえ甲が指定する期間内に甲所定の申込書にて、持参、郵送、FAXまたはEメールで申込みを行うものとする。

第7条(協賛事業者の選定)
甲の役員会は前項による協賛事業者としてのHPへの掲載申込みがあったときは、すみやかに掲載の可否を決定し結果について通知するものとする。

第8条(掲載解除)
1.甲は、乙が次の各号に該当した場合には、何らかの通知催告を要せず直ちに掲載を解除することができる。
(1)乙が各種法令に反して若しくはそのおそれがあると認められ、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間内に是正が行われないとき
(2)解散、合併、または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
(3)財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(4)以下の事情に該当すると認められる相当の事由があるとき
①乙が反社会的勢力に該当すると認められるとき
②乙の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
③乙が反社会的勢力を利用していると認められるとき
④乙が反社会的勢力に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤乙または乙の役員もしくは乙の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑥乙が自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布、威嚇・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準じる行為に及んだとき
2.前項に基づいて掲載が解除されたときは、甲は受領済のHP協賛金を返還しない。また、乙は、甲のHPへの乙の名称等の掲載および掲載の解除により甲が被った損害を賠償しなければならない。

第9条(その他)
本要綱に定めるもののほか、協賛事業者の募集・掲載に関して必要な事項は甲の役員会が定めるものとする。

附則(施行期日)
この要綱は、平成30年年7月1日から施行する。