会員規約
◇世田谷区マンション交流会 会員規約
(名称)
第1条 本会は、世田谷区マンション交流会(以下「交流会」という)という。
(目的)
第2条 交流会は、世田谷区内に所在するマンションの区分所有者等とマンション管理組合のネットークを構築し情報交換をしながら「マンション管理組合運営とマンション建物の維持管理」に係わる問題の解決方法を共に考え見出し適正化を図るとともに、行政機関の世田谷区と連携して良好なマンション住環境の確保と居住者の生活の向上等に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 交流会は、目的を達成するため、次の活動を行う。
一 「マンション区分所有者等とマンション管理組合」が抱える問題解決への支援。
二 交流会の会員を増やすための取り組み。
三 「マンション区分所有者等とマンション管理組合の情報交換会」の開催。
四 「世田谷区マンション交流会セミナー」および「世田谷区内地域別勉強会」等の開催。
五 マンション管理を適切に行うために必要な情報収集および資料の整備。
六 マンション管理組合・マンション管理会社・修繕工事・法令改正等に関する情報の提供。
七 その他、交流会の目的を達成するための必要な活動。
(活動年度と年度報告)
第4条 交流会の活動年度(会計年度)は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
2 代表は、「年度報告」として活動報告・会計報告・活動計画・予算および運営委員の選任等について報告する。
(会員)
第5条 交流会の会員は、次の通りとする。
一 個人会員 世田谷区内に所在するマンションの区分所有者および居住者。
二 賛同会員 前項以外で交流会の目的に賛同し交流会の活動に参加するもの。
三 協賛者 協賛金を支払うことにより交流会の活動を支援するもの。
(会員の欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、交流会の会員となることができない。
一 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者。
二 禁固以上の刑に処せられその執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
三 暴力団構成員または準構成員。
四 反社会的結社および反社会的宗教団体の構成員または準構成員。
五 賭博、売春、麻薬密売等違法行為を行う者。
六 交流会の規約その他取り決め事項を守らない者。
(入会)
第7条 交流会の会員になろうとするものは、代表に入会の申し出を行い、運営委員会の承認を得なければならない。
2 入会の際に得た情報については、代表が適切に管理する。
(退会)
第8条 会員は、代表に退会の申し出を行い、任意に退会することができる。
2 第4条に定める当該活動年度に行われたすべての交流会イベントに1度も参加しなかった会員は、退会したものとみなすことができる。ただし、当該会員より代表に参加できない旨の申し出がなされた場合は、この限りではない。
(収入と支出)
第9条 交流会の参加費および協賛者の協賛金(以下「参加費等」という。)の金額は、運営委員会にて決定する。
2 参加費等について変更があった場合は、速やかに会員へ周知する。
3 交流会の運営資金は、参加費等から支払うものとする。
(運営委員)
第10条 交流会を運営するにあたり次の運営委員をおく。
一 代表 1名
二 副代表 1名
三 委員 1名以上
四 監事 1名
2 前項の委員の人数については、運営委員会にて決定する。
(運営委員の職務)
第11条 代表は、交流会の活動を統括する。
2 副代表は、代表を補佐する。代表が一時的に職務を果たせない状況になったときは、その職務を代理する。また、代表が何らかの理由により職務継続が困難と運営委員会で判断されたときは、新たな代表が決まるまでの期間において、代表職務を代理する。
3 運営委員(監事を除く)は、規約および運営委員会の定めるところに従い交流会の活動を担当する。
4 監事は、次の業務を遂行する。
一 監事は、業務および会計の監査報告を行う。
二 監事は、運営委員会に出席して意見を述べることができる。
三 監事は、他の運営委員が不正の行為もしくは本規約に違反する行為をし、または当該行為をする恐れがあると認められるときは、代表に対して、臨時運営委員会の招集を請求することができる。また、監事が必要と判断した場合、代表に代わり臨時運営委員会の招集をすることができる。
(運営委員の任期)
第12条 運営委員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
(運営委員の選任)
第13条 運営委員は、個人会員と賛同会員の中から原則公募によって選任する。ただし、選任要件については会員の意見を参考としたうえで別途運営委員会が定める。
2 代表、副代表および監事は、運営委員の互選により運営委員の中から選任する。ただし、監事は他の役職と相互に兼ねることはできない。
3 運営委員の辞任等により運営委員の欠員が生じた場合は、後任を運営委員会の決議によって補充することができる。
(運営委員会)
第14条 運営委員会は、運営委員をもって構成される。
2 運営委員会は、規約の改正等の交流会を運営するための重要な事項を議決し交流会の運営・管理および活動の執行を行う。
3 運営委員会は代表が招集し、運営委員会の議長は代表が務める。
4 運営委員が運営委員の過半数の同意を得て運営委員会の招集を請求したときは、代表は速やかに運営委員会を招集しなければならない。
5 運営委員会は運営委員の過半数が出席しなければ開くことができず、議事は出席運営委員の過半数でこれを決する。
(専門委員会)
第15条 運営委員会は、交流会の目的を達成するために調査、研究、検討を行う専門委員会を設けることができる。
(世田谷区との連携)
第16条 交流会の運営は、「世田谷区における分譲マンションの適正管理のための連携に関する協定」(令和7年4月1日締結)に基づき、世田谷区と連携して行う。
(規約外事項)
第17条 本規約または法令に定めのない事項は、運営委員会で協議し決定する。
附 則
1 本改正規約は、令和7年4月1日から施行する。ただし、本改正規約第13条第1項の規定については令和9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 本改正規約第13条第1項における選任行為については、運営委員会が適用日前に行うことができる。