会員規約
◇世田谷区マンション交流会 会員規約
(名称)
第1条 本会は、世田谷区マンション交流会(以下「交流会」という)という。
(目的)
第2条 交流会は、世田谷区内に所在するマンションの区分所有者等とマンション管理組合のネットークを構築し情報交換をしながら「マンション管理組合運営とマンション建物の維持管理」に係わる問題の解決方法を共に考え見出し適正化を図るとともに、行政機関の世田谷区と連携して良好なマンション住環境の確保と居住者の生活の向上等に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 交流会の目的を達成するために、交流会は次の活動を行う。
- 「マンション区分所有者等とマンション管理組合」が抱える問題解決への支援。
- 「マンション区分所有者等とマンション管理組合の情報交換会」の開催。
- 「世田谷区マンション交流会セミナー」および「地域別勉強会」等の開催。
- マンション管理を適切に行うために必要な調査および資料の整備。
- マンション管理組合・マンション管理会社・大規模修繕工事・法令改正等
に関する情報の提供。 - その他、交流会の目的を達成するための必要な活動。
(活動年度と年度報告会)
第4条 交流会の活動年度(会計年度)は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
2 会長は、「年度報告会」を新年度の第1回「世田谷区マンション交流会セミナー」の開催日に行い、前年度活動報告・会計報告・新年度活動計画・予算および役員の選任等について報告する。
(会員)
第5条 交流会の会員は、次の通りとする。
- 会員 世田谷区民で世田谷区内に所在するマンションの区分所有者および居住者。
- 賛助会員 交流会の目的に賛同し交流会の活動を支援する個人および団体。
(会員の欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、交流会の会員となることができない。
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者。
- 禁固以上の刑に処せられその執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 暴力団構成員または準構成員。
- 反社会的結社および反社会的宗教団体の構成員または準構成員。
- 賭博、売春、麻薬密売等違法行為を行う者。
- 交流会の運営方針を理解できずに運営を乱す者。
(会員の登録制)
第7条 交流会の会員は、登録制とする。
2 交流会の会員になろうとする者は、会長に入会申込書を提出して役員会の承認を得なければならない。
3 会員は、会長に退会届を提出して任意に退会することができる。
(1)第4条に定める当該活動年度に行なわれたすべての交流会のイベントに1度も参加しなかった会員は、退会したものとみなすことができる。
ただし、当該会員より会長に参加できない旨の申し出がなされた場合は、この限りではない。
(2)会員が前条各号のいずれかに該当した場合は、会員資格を喪失する。
4 登録された情報については、会長が適切に管理する。
(収入と支出)
第8条 交流会は、入会金および会費を徴収しない。
2 交流会は、交流会のイベント参加者より徴収する資料代とその他の収入により交流会の活動経費を支払うものとする。
(役員)
第9条 交流会を運営するにあたり次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事 1~3名 程度
- 事務局長 1名
- 会計 1名
- 監事 1名
(役員の職務)
第10条 会長は、交流会を代表して交流会の活動を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 役員(監事を除く)は、役員会を構成し規約および役員会の定めるところに従い交流会の活動を担当する。
4 監事は、次の業務を遂行する。
(1)監事は、業務および会計の監査報告を行う。
(2)監事は、役員会に出席し必要があるときは意見を述べることができる。
(3)監事は、他の役員が不正の行為もしくは本規約に違反する行為をし、または当該行為をする恐れがあると認められるときは、会長に対し臨時役員会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
2 役員の辞任等により補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(役員の選任および役員会)
第12条 役員は、賛助会員を除く会員の中から選任する。
2 役員会は、役員をもって構成される。(ただし監事を除く。以下本条において同じ)
3 役員会は、役員の選任、規約の改正等の交流会を運営するための重要な事項を議決し交流会の運営・管理および活動の執行を行う。
4 会長、副会長、事務局長および会計は、役員の互選により役員の中から選任する。ただし、監事は他の役職と相互に兼ねることはできない。
5 役員の辞任等により役員の欠員が生じた場合は、後任を役員会で補充することができる。
6 役員会は会長が招集し、役員会の議長は会長が務める。
7 役員が役員の過半数の同意を得て役員会の招集を請求したときは、会長は速やかに役員会を招集しなければならない。
8 役員会は役員の過半数が出席しなければ開くことができず、議事は出席役員の過半数でこれを決する。
(専門委員会)
第13条 役員会は、交流会の目的を達成するために調査、研究、検討を行う専門委員会を設けることができる。
(事務局)
第14条 交流会の事務局を、世田谷区都市整備政策部居住支援課内におく。
2 事務局は、交流会の事務管理業務を行う。
(規約外事項)
第15条 本規約または法令に定めのない事項は、役員会で協議し決定する。
付則
本改正規約は、平成29年6月27日から施行する。