居住用の区分所有財産の評価方法が変わっています

2024年に「居住用の区分所有財産」すなわち「分譲マンション」の評価の計算方法に変更があります。元々はタワーマンションの資産を補正する計算がありましたが今年に再度修正され、中規模マンションであっても築年数が少なかったり、敷地権割合の少ない大規模マンションも補正されて、居住用の区分所有マンションの評価額が変わって、相続(贈与)税が発生する場合があります。

区分所有マンションは、敷地権割合で土地が付いているために、建物面積に比べて小さな土地に建物あるような形になっています。特にタワーマンションなどでは、わずか数平米(一桁台)の土地に固定資産税、相続(贈与税)が計算される仕組みになっています。ただし、これでは敷地100%との一戸建て、1棟ビルとの税制の不公正さが顕著とみなされ「区分所有補正率」という考えが導入されました。今は相続(贈与)が発生したときに当該評価が適用されるようです。

詳しくは、国税庁ホームページ:No.4667 居住用の区分所有財産の評価を参照ください。